2023 月 5 月 13 日
(目的及び名称)
第 1 条 全国憲法研究会(以下、「本会」という。)は、憲法学の研究の促進及び発展、並びに本会の次代を担う将来性豊かな会員の優れた研究業績を表彰し、その研究を奨励するために、「全国憲法研究会研究奨励賞」(以下、「本賞」という。)を設ける。
(受賞資格者)
第 2 条 本賞の受賞資格者は、原則として、概ね 40 歳以下の会員とする。
(受賞対象となる研究業績)
第 3 条 本賞の対象となる研究業績は、原則として、当該年の前年の1月1日ないし 12月 31 日に、前条で定める受賞資格者が学術雑誌等の媒体において掲載された単著の論文とする。
2 複数回にわたって発表された研究業績については、その最終回が掲載された媒体の発行された日付をもって判断する。
3 研究業績が掲載された媒体の奥付等に記載された発行日と実際の発行日が異なる場合、その発行日については選考委員会が判断する。
(推薦委員会)
第 4 条 本賞の受賞に値すると考えられる研究業績を選考委員会に推薦するために、推薦委員会を置く。
2 推薦委員会は、20 名ないし 30 名の会員をもって構成される。
3 運営委員会は、運営委員のなかから推薦委員長を選出する。
4 推薦委員長は、多様性を考慮しつつ、他の推薦委員の委嘱を行う。
5 推薦委員長及び推薦委員の任期は、1 年とする。ただし、推薦委員長を除く推薦委員については、再任を妨げない。
(選考委員会)
第 5 条 本賞の受賞に値する研究業績を選考するために、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、3 名ないし 5 名の会員をもって構成される。
3 運営委員会は、運営委員のなかから選考委員長を選出する。
4 選考委員長は、多様性を考慮しつつ、他の選考委員の委嘱を行う。
5 削除
6 選考委員長及び選考委員の任期は、1 年とする。ただし、選考委員長を除く選考委員については、再任を妨げない。
(選考方法及び選考結果発表)
第 6 条 推薦委員会は、本賞の受賞に値すると考えられる研究業績を、選考委員会に推薦する。推薦委員長は、推薦過程における各推薦委員の独立性の確保に留意する。
2 選考委員会は、推薦委員会の推薦に基づき、本賞の受賞に値する研究業績の選考を行う。選考委員長は、選考過程における各選考委員の独立性の確保に留意する。
3 選考委員長は、選考結果及び選考理由を運営委員会に報告し、その承認を得る。
4 選考結果及び選考理由は、総会において報告する。
(賞状、賞金、表彰式及び合評会)
第 7 条 本賞の受賞者は、賞状及び賞金を授与される。
2 賞金の金額は、別途定める。
3 受賞者の表彰式を行う。
4 受賞した研究業績について、合評会その他の発表の機会を設ける。
(本賞に要する資金)
第 8 条 本賞の賞金は、本賞のために設けられる特別会計より支出する。その他の本賞に要する資金は、本会の一般会計より支出する。
2 前項の特別会計は、一般会計と同様に、会計監査に服する。
3 会員その他からの寄付金は、前 2 項の特別会計に繰り入れることができる。
(運営委員会への委任)
第 9 条 本規程に定めるもののほか、本規程の実施に関する細目は運営委員会が定める。
(附則)
第 1 条 本規程は 、2022 年 5 月 15 日から施行する。
第 2 条 本規程の改廃は、運営委員会が発議し、総会における出席会員の過半数の賛成をもってこれを議決する。
(2023年5月13日総会にて第5条第5項を削除)