toggle
全国憲法研究会は、約400名の会員を擁する憲法学研究者の学会です。

全国憲法研究会規約

一九七一年五月一〇日総会制定
一九八〇年一〇月一三日総会改正

⼆〇⼆⼀年⼀〇⽉⼀六⽇総会改正
二〇二三年一〇月九日総会改正

(名称)
第1条 本会の名称は、「全国憲法研究会」とする。

(事務局の所在地)
第2条 本会の事務局は、第16条に基づき委嘱された事務局長の研究室に置く。
2 本会の事務局の所在地は、東京都豊島区目白1−5−1 学習院大学専門職大学院法務研究科 青井未帆研究室とする。
3 本会の事務局財務会計担当の所在地は、東京都八王子市大塚359 帝京大学法学部 小川有希子研究室とする。

(会の目的)
第3条 本会は、憲法を研究する専門家の集団であって、平和・民主・人権を基本原理とする日本国憲法を護る立場に立って、学問的研究を行い、あわせて会員相互の協力を促進することを目的とする。

(会の事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
 一 定期的に研究会を開催する。
 二 研究成果を公表する。
 三 時宜に応じて意見を発表する。
 四 前各号のほか、運営委員会において適当と認めた事業を行う。

(会員になる資格)
第5条 憲法を専攻する研究者又はこれに準ずる者であって、本会の目的に賛成する者は、本会の会員となることができる。

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、本会会員2名の推薦を得て、事務局を通じて入会を申し込むものとする。
2 前項の入会申し込みは、運営委員会がこれを承認する。

(会員の種類)
第7条 本会の会員は、次の2種類とする。
 一 専任会員 会員のうち、大学等の研究機関、学校、公的機関、企業、事務所等において、任期付であるか否かを問わず、常勤としての職を有し、定期的に得られる相当額の給与又は報酬を得ている者
 二 非専任会員 会員のうち、大学院生、定年退職後の教員及びこれに準ずる者で、常勤としての職を有しないもの

(会費)
第8条 会員は、会費を毎年納入しなければならない。
2 会費は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一 専任会員 6,000円
 二 非専任会員 4,500円

(退会)
第9条 会員は、事務局に退会の意思を通知することにより、いつでも退会することができる。退会については、事務局長が運営委員会で報告する。
2 会員が死亡し又は失踪宣告を受けたときは、退会したものとみなす。

(会員登録の抹消)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、本会会員としての登録を抹消することができる。この場合には、あらかじめ本人に通知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。
 一 督促にもかかわらず、2年以上会費を滞納したとき。
 二 本会又は他の会員の名誉を傷つける行為があったとき。
 三 学術研究会の会員としてふさわしくないと認められる事実があったとき。

(休会)
第11条 会員は、以下の理由により休会することができる。
 一 国外への留学
 二 妊娠、出産、育児、介護、病気療養その他休業を要する事情
 三 その他一定期間国内における研究活動ができない事情として運営委員会が承認するもの
2 会員は、休会しようとするときは、その旨を事務局を通じて申し出るものとする。
3 休会については、運営委員会がこれを承認する。
4 休会期間は1年間とし、運営委員会において休会が承認された日の次の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、運営委員会の承認により、休会期間を延長することができる。
5 休会する会員は、運営委員会によって承認された休会期間の会費納入が免除される。
6 休会する会員は、学会誌を受け取る権利を有しないほか、運営委員の選挙など、学会の運営に関する事項に関わることができない。

(個人情報の取扱い)
第12条 本会は、個人情報保護の重要性を認識し、会員の個人情報の取扱いにあたっては、関連法令を遵守し、適切な管理に努めるものとする。
2 個人情報の取扱いに関する事項は、別にこれを定める。

(事務総会)
第13条 本会の定期総会(事務総会)は、年1回とする。ただし、必要に応じてその都度臨時総会を開くことができる。

(運営委員会)
第14条 本会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総会において選任する。
3 運営委員の選出方法は、別にこれを定める。
4 運営委員の任期は、2年とする。

(代表)
第15条 運営委員会に代表を置く。
2 代表は、運営委員会において互選する。
3 代表は、総会及び運営委員会を招集する。

(事務局長)
第16条 事務局長は、代表が運営委員会の同意を得て委嘱する。
2 運営委員でない者が事務局長に委嘱されたときは、運営委員になったものとする。

(事務局員の委嘱)
第17条 事務局長は、代表の承認を得て、運営委員である会員又は一般会員の中から事務局員若干名を委嘱する。

(会計)
第18条 本会の経費は、会費、聴講料、資料代、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算)
第19条 本会の予算は、総会の議決により定める。

(決算)
第20条 本会の収支計算書は、毎会計年度終了後速やかに事務局が作成し、会計監査を受けたのち総会に提出し、承認を受けなければならない。
2 会計監査は、運営委員でない会員の中から、総会において選任する。

(規約の改正)
第21条 この規約の改正は、運営委員会が発議し、総会における出席会員の過半数の賛成をもってこれを議決する。

附則
1 この規約は、1971年5月10日から施行する。
2 第8条に定める運営委員の選任は、1971年10月の総会において行う。
3 新たに定められた選出手続によって運営委員が選任されるまでの間、世話人会は、その職務を引き続き行うものとする。

附則
この規約は、2023年10月9日から施行する。